一般社団法人大阪府中小企業診断協会 登録研究会 

国際派診断士研究会

 

会員の方へ

会員の方は、右上の「ログイン」ボタンをクリックしてログインいただくと内部向けのコンテンツを閲覧、編集していただけます。
 

本研究会について


国際派診断士研究会(SIMCO)とは、中小企業診断協会大阪支部の研究会の

ひとつで、以下を目的として活動しています。
①中小企業診断士として国際的な分野における技能の向上
②中小企業をはじめとする企業の国際化支援
③団体、企業および個人との交流による、情報交換、コンサルタント活動支援の ネットワーク構築


中小企業診断協会所属の中小企業診断士の方のご参加を歓迎します。
 

国際派診断士研究会・会則及び細則

           則

作 成 日:1997年7月 1日

最終改定日:2023年5月11日


第1章 総則

(名称)                                                                                                    

第1条  本会の名称を「国際派診断士研究会」とする。また、英語名称を SOCIETY OF INTERNATIONAL MANAGEMENT CONSULTANTS(略称:SIMCO)とする。

 

(目的・趣旨)

第2条  本会の目的及び趣旨は次のとおりとする。

  中小企業診断士として国際的な分野における技術・能力の向上

  中小企業をはじめとする企業、組織及び個人の国際化支援

3  海外企業、組織及び個人との交流による、情報交換、コンサルタント活動支援のネットワーク構築、連携及び協力

(事業活動)

第3条  本会は、前条の目的を達成するために次の事業活動を行う。

   1  定例研究会の開催

   2  分科会の開催 

   3  その他本会目的達成のために必要な活動

(事務局等の設置)

 第4条 1項  本会は会の活動の便宜を図るために事務局を設置する。

2項  本会は必要な地に支部を置くことができる。

 

第2章 会員

(会員資格)

 第5条 1項  本会の会員は、次の条件を全て満たしていなければならない。

1 中小企業診断士で社団法人中小企業診断協会大阪支部の正会員であること

  本会の活動に積極的に参加すること

  会則を遵守すること

4 通常の連絡が電子メールで行えること

  2項  1項の内、4については本会則制定以前の入会者には適用しない。

 

(入会)

 第6条  会員になろうとする者は、本会の事務局に申請し、役員会の承認を得なければならない。

(会費)

 第7条 1項 会員は細則で定められた会費を納入しなければならない。

2項 一旦納入された会費はいかなる理由があろうとも払い戻しはされない。

3項 会費を納入しなかった者は会員の権利を停止、若しくは会員の資格を失うことがある。この場合の決定は役員会が行う。

(退会)

 第8条 会員が退会しようとする時は、本会に申し出なければならない。但し、次の各号の一に該当する場合には自動的に退会したものとみなす。

1 会員が死亡した時

2 会員が第5条に定める会員資格を失った時

 

(除名)

 第9条 1項 会員で次の各号の一に該当する者は、役員会の承認を経て、会長はこれを除名することができる。

  本会の名誉を著しく傷つけた者             

  本会の目的および趣旨に反した行動をした者

2項 除名した時は、会長はすみやかに本人に通知しなければならない。

 

第3章 会計・事業年度


 (事業年度)

 第10条 本会の事業年度を毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる1年間とする。

 

(経費の支弁)

 第11条 本会の経費は、会費、寄付及びその他の収入で支弁する。 

 

第4章 役員等

 

(役員)

 第12条 本会に次の役員を置く。

会長    1名

運営委員  8名以内

監事    2名以内

 

役員の選任)

 第13条 1項  会長、運営委員、監事は、通常総会において会員の互選により選任される。

2項  各々の役員は本会の他の役員を兼ねることはできない。

 


(役員の任期)

 第14条 役員の任期は選任された後、次の通常総会で新たに役員が選任されるまでとする。第16条の定めにより補選で選任された者についても、同じ扱いとする。

 

(多選の禁止)

 第15条 1項 会の運営の公正を期するため、役員の種別に関係なく1人の会員が連続して役員を継続できる限度を4事業年度とする。但し、会長については連続して3事業年度を限度とする。

2項 前項の規定にかかわらず、運営委員又は監事から引き続いて会長となった者は、第14条の定めに矛盾しない限り、その時点から連続3事業年度を限度として会長職を務めることができる。

3項 通常総会の改選により、一旦退任した役員は、次の通常総会の改選によって、再び役員になることができる。その他の場合でも役員を一旦退任した者は、一年以上の間隔を空ければ再び役員になることができる。

 

(役員の補選)

 第16条 会長、運営委員、監事に欠員が生じた場合は、臨時総会を開催し、会員の互選により補選を実施し、欠員を充当する。但し、役員会で妥当と認めた場合、次の通常総会まで欠員のままにしておくことができる。

 

(役員の職務権限)

 第17条  1項 会長は本会を代表し、会務を統括する。

2項 運営委員は会員の意見を反映させながら、会長と共に本会事業の企画及び運営の実施主体となる。

 3項 監事は本会の業務及び会計を監査する。

 

(副会長)

 第18条 1項 会長は自らの業務に必要と認めた場合、運営委員の中から副会長を1名任命することができる。

2項 副会長の任命に当たっては役員会の承認を得るものとする。

3項 副会長の任期は会長に一任する。但し当該会長が任期を満了して退任する際は、副会長もその職を自動的に解かれるものとする。

4項 会長が任期途中で退任した場合は、残る任期を副会長が昇格して務めるものとする。

 

(顧問)

 第19条 1項  会長は、役員会の承認を経て会員の中から顧問を任命することができる。

2項  顧問は会務に関し、会員及び役員に適切な指尊・助言を与えることを任務とする。

3項  顧問の任期は会長に一任する。但し当該会長が退任する際は顧問もその職を自動的に解かれるものとする。

4項 顧問の定員は定めない。

 


5章 会議

 

(会議の種類)

 第20条 別に定めのない限り、会則で規定する会議は、総会及び役員会の2種類とする。

 

(総会)

 第21条 総会は通常総会及び臨時総会の2種類とし、会員をもって構成する。

 

(総会の議決事項)

 第22条 総会は必要に応じ次の事項を議決する。

1 会則の変更

2 前年度の事業報告及び収支決算の承認

3 事業計画及び予算の決定

4 役員の選任

5 その他本会運営上特に重要な事項

 

(総会の招集)

23条 総会は会長が会員に通知することにより招集する。

 

(通常総会)

 第24条 通常総会は毎年1回、本会の事業年度が変わった後、2ケ月以内に実施するものとする。

 

(臨時総会)

 第25条 会長は次の各号の一に該当する場合には、臨時総会を招集しなければならない。

1 役員会で開催が必要と認められた場合

2 会員の3分の1以上の署名を集め、書面で開催要請があった場合

 

(役員会)

 第26条 役員会は役員をもって構成し、会長が必要に応じ随時招集し、通常会務の執行に必要な事項を決定し執行する。

 

(議長)

27条 1項  会長は総会、役員会の議長となる。

2項  会長がやむを得ない理由で総会、役員会に出席出来ない場合、会長はあらかじめ運営委員の中から議長を指名する。不測の事態で会長が議長を指名出来ない場合は、運営委員の互選によるものとする。

3項 2項の規定にかかわらず、あらかじめ任命された副会長がいる場合は、副会長が議長となる。


 

(会議の成立)

 第28条 1項 総会は、委任状提出者を含めて会員の5分の1以上の出席を以て成立する。但し、委任状提出者以外の実際の出席者が会員数の10分の1に満たない場合、総会は成立しない。

2項 前項の条件を満たさず総会が成立しなかった場合、総会において討議、採決されるべき事項は全て役員会に委任されたものとして取り扱われる。

3項 役員会については成立のための最低出席数を定めない。

 

(議決)

 第29条 1項 総会の議事は、議長を除く出席者の過半数で決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。

2項 役員会においては出席役員全員の合意を原則とし、合意に至らない場合のみ総会同様多数決の原則に従い議決する但し、この場合、監事は議決権を持たない。

 

6章 雑則


(職員の配置)

 第30条 1項 本会事務局及び支部は、必要に応じて有給または無給の職員を置くことが出来る。

         2項 職員の任免は、役員会の承認を経て、会長がこれを行う。

 

(細則の設定)

 第31条 本会則の施行上必要な事項については役員会が細則を定める。会員は本会則同様、細則も遵守しなければならない。

 

(定めのない事項)

 第32条 本会則に定めのない事項については、その都度、役員会で決定する。

 

(補則)

 第33条 本会の設立日を1996年(平成8年)4月1日とする。

 第34条 本会則及び細則と、一般社団法人大阪府中小企業診断協会の諸規定との間に矛盾が生じた場合は、同支部の諸規定を優先させる。

                                                                                    以上


           則

作成日:1997年7月1日

改定日:201667
改訂日:2019520

最終改訂日:2024年4月29日


(事務局)

 第1条  国際派診断士研究会(以下、本会という)の事務局を設置し、研究会運営補助、会員管理、会計管理などの業務を担当する。

 

(職員)

 第2条 1項 会長は役員会の承認を得て、2024年度の事務局長と会計の職員を次の通り指名する。但し無給とする。
事務局長 Nose Yukiyo
会計   杉浦直樹

2項  職員は、役員会が職務上必要と認めた場合、本会の事業や会議に出席し、必要な発言をすることができる。

   3項 職員は、会員でない場合は総会での議決権はない。同じく、役員でない場合は役員会での議決権はない。

(会費)

 第3条 本会の会費は次のとおりとする。

1 入会金  なし

2 年会費  1,000円

3 年会費は毎年6月末日までに納入されなければならない

4 事業年度途中の入会者については、年会費を払った時点で正式の入会とする

5 年会費の分納及び年度途中入会者の会費割引は、これを認めない

 

(会費等の納入方法)

第4条 会費等は次の各号のいずれかの方法で納入するものとする。また、手数料が発生した場合は納入者本人が負担するものとする。

1 直接納入:会員が直接現金で事務局に納入する

2 銀行振込:事務局から納入者に振込口座を連絡する

 

(収入、支出の執行) 

第5条 収入、支出の執行は、会長の管理の下で会計が行う。

 

(通常の連絡)

第6条 会員相互の通常の連絡は以下のメーリングリストを使用する。
kokusai-smecosaka@googlegroups.com

 

(制定、改廃)

 第7条 本細則の制定、改廃は役員会がこれを行う。